【市営住宅をご利用の皆さまへ】 |
【窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください!】 消費者庁が「窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください!-網戸に補助錠を付ける、ベランダに台になる物を置かない等の対策を-」を作成し子どもの保護者へのアドバイスを発信しています。 詳しくはこちらよりご覧ください。(外部リンク:消費者庁) 【市営住宅の連帯保証人制度の変更について】 これまで、市営住宅の入居手続時に連帯保証人を要していましたが、令和2年4月1日からは、連帯保証人は不要となり「緊急対応 者」の届出が必要となります。 緊急対応者には、入居者と連絡が取れない場合や、緊急・非常事態が発生した場合などに入居者への連絡・調整や各種手続き等の対 応をお願いすることがあります。 なお、現在入居中の方の連帯保証人については、令和2年4月1日以降は緊急対応者とみなすこととなりますが、別途、入居者の方が 手続き等を行う必要はありません。 ※ただし、連帯保証人としての役割は引き続きます。 連帯保証人が死亡した場合や、緊急対応者を変更する場合は、手続きが必要となりますので、手続き漏れのないようお願いいたしま す。 【入居退去に際してのご注意について】 入居・退去に際してのご注意についてこちらからご覧ください。 【入居中の申請・届出について】 入居中の申請・届出についてこちらからご覧ください。 【市営住宅住まいのしおりについて】 「市営住宅住まいのしおり」はこちらからご覧ください。(PDF) 【クロスの経年劣化について】 クロス補修申出兼確認書の受付についての用件と基準は、下記のとおりとなります。 @入居期間が、契約日から起算して20年以上である方 Aクロス補修の申出時に滞納がない方 Bクロスの補修は、はがれた部分のみの張替補修となります。 Cクロスの補修にともない、タンスなどの家財道具の移動が必要なときは、入居者に移動していただきます。 D団地内でのペット飼育、騒音、ごみの投棄等の、迷惑行為による保管義務違反をしていない方 クロス補修につきましては、申請が必要となりますので、田川市住宅管理公社窓口までお越しください。 【収入申告書の提出について】 現在、市営住宅に居住している公営住宅入居者及び改良住宅一般入居者(入居後3年以上経過)の皆様につきましては、新年度家賃 算定のため、収入申告書の提出が必要となります。(申告書の用紙につきましては6月下旬から7月上旬にかけて送付いたします。) なお、提出されない場合は、公営住宅においては、近傍同種家賃を、改良住宅においては割増賃料を徴収する場合があります。 【ペットの飼育について】 市営住宅でのペット(犬・猫等)の飼育は禁止されています。 近隣に迷惑がかかりますので、ペットは絶対飼わないようにしましょう。 【損害保険の加入のおすすめ】 火災、風水害等等により個人の所有物が被害にあわれても、市では一切保障いたしません。もしもの時に備えて、家財道具等の損害 保険の加入をお勧めします。 【家賃等のお支払いについて】 家賃と汚水処理施設使用料は、納付期限内にお支払いをお願いします。お支払いには、簡単便利な口座振替をお勧めします。口座振 替をご希望の方は、事務局(0947-44-9888)までご連絡ください。口座振替申込用書をご自宅へお届けいたします。 |
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